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2023年2月13日に約3年ぶりに第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が開かれました。
本日は、今回の検討会と過去の検討会の内容についてお伝えします。
検討会で議論されたのは、施術所の名称についてです。
①○○「業態名+治療院」
「はり」「きゅう」等の業態名を明示しない「治療院」「治療所」「療院」や、「科」を付した名称については、認められなく、「業態名+療院」「業態名+院」「業態名+治療所」については認められる形となりました。
つまり、ガイドラインにおいても「業態名+治療院」の明確化について、議論されました。
そして、こちらの内容が広告可能という方針になりました。
A.柔道整復施術所とあはき施術所の名称
柔道整復施術所 → 「○○接骨院」
あはき施術所 → 「○○マッサージ院」「○○はり施術所」「○○あん摩マッサージ治療院」「○○はり治療院」
同一人が柔整及びあはき業を行う場合 → 「○○接骨院」「○○あはき院」
B.あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の提供する施術業態を明示する名称を
用いること
C.開設届出の名称と同一であること
D.当該施術所のマークや名称が記載された看板の写真
②整骨院という名称
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