本追加規約は、株式会社船井総合研究所(以下、「当社」という。)が提供する『広告運用代行サービス』に適用される規約(https://www.funaisoken.co.jp/info/adpolicy 、以下、「原契約」という。)の一部を構成するものであり、当社所定の基準により、個別に指定する申込者又は契約者(以下「契約者等」という。)に適用されるものであり、当該申込者等に対しては、原契約に優先して適用されるものとする。なお、本追加規約に特に定めのない用語の定義については、原契約の定めに従うものとする。
第1条(デポジット)
- 契約者等は、当社に対し、本サービスの利用開始前の当社が定める期日までに、預り金(以下、「デポジット」という。)として当社との間で合意した広告出稿予定額(月額)の2か月分(税込額)相当額及び当該広告出稿予定額を満額消化した場合の手数料2か月分(税込額)相当額を当社が指定する銀行口座へ振り込むものとする(振込手数料は申込者の負担、以下同じ。)。
- デポジットが適用される場合、本サービスに関する個別契約は、契約者等が前項のデポジットの振込みが完了したことを確認したうえで、原契約第3条第1項に定める通知又は本サービスの提供に当社が着手したときに成立する。
- 契約者が、広告出稿予定額の増額を希望する場合、当社所定の手続きを実施した上でデポジットとして増額分(税込額)相当額及び当該増額分を満額消化した場合の手数料(税込額)相当額を当社が定める期日までに当社が指定する銀行口座へ振り込むものとする。契約者等は、当該増額分相当額の振込みが確認されるまで、当社が増額分に係る本サービスの提供を行わないことをあらかじめ了承する。
- 契約者等は、個別契約の有効期間中に、当社と契約者等との間で広告出稿予定額の減額に合意した場合であっても、デポジットは減額されず差額の第3条に定める返還時まで、減額分に応じた返還は行われないことを了承する。
第2条(返還)
- 契約終了原因の如何を問わず、当社との全ての原契約及び個別契約が終了した場合、当社は、デポジットを、契約者等が指定する銀行口座に振り込んで返還するものとする(振込手数料は契約者等の負担とする。)。ただし、契約者等が、本サービスの最終提供月にかかる利用料金を当社所定の期日までに支払わない場合、当社は、デポジットから原契約及び個別契約に関して生じた一切の契約者等の弁済期が到来している未払債務額を差し引いたうえで、契約者等が指定する銀行口座に振り込んで返還するものとする(振込手数料は契約者等の負担とする。)。
- 契約者等は、当社が返還すべきデポジットに利息が発生しないことをあらかじめ了承する。
- 当社は、契約者等が本サービスを6か月以上連続して利用しなかった場合、契約者等との原契約及び個別契約を解除することができるものとする。解除された場合、前項に基づき契約者等に対してデポジットを返還するものとする。
- 契約者等は、前各項に基づきデポジットの返還を請求する場合、当社所定の書式(以下「返金口座届出書」という。)に振込先口座情報その他必要な事項を記入し、当社に提出する。
- 契約者等は、返金口座届出書記載の提出期限までに同書を提出しなかった場合、契約者等の当社に対するデポジットの返還請求権を放棄したものをみなされ、同権利が消滅することを了承する。
- 当社は、本条により契約者等が返金口座届出書を当社に提出しないことによって契約者等に生じたデポジットに関する一切の損害について責任を負わないことを了承する。
第3条(相殺等)
- 当社は、前条にかかわらず、原契約の有効期間中又は本契約終了後デポジットを返還するまでの間いつでも、原契約を含む契約者等と当社との間の一切の契約に関して生ずる契約者等の債務とデポジットを相殺することができるものとする。相殺後においてなお残存債務がある場合、契約者等は当社に対し直ちに当該残存債務を支払うものとする。
- 契約者等は、 原契約の有効期間中又は本契約終了後も、デポジット返還請求権をもって、当社に対する一切の債務と相殺することはできないことを確認する。
- 契約者等は、デポジット返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないことを確認する。
制定 2025年10月1日