本日はM&Aを活用して成長をさせたい!と考えている中堅中小企業の皆様を対象にビックニュースをお届けします。
結論から言いますと、2024年4月以降、 株式取得金額が損金算入できる税制措置が拡充される 可能性が高くなるというニュースです。
背景には「後継者不足」これは日本の大きな課題の一つであります。
全国127万社の企業において後継者が不在であると言われており 事業承継の問題は日本全体の課題でもあります。
その課題を解決するために、上記のような税制優遇を 政府が2024年税制改正大綱に盛り込むとのことです。
もう少し詳細をお伝えすると中小企業においては 初めてM&Aで譲り受けを行う場合は、70%が損金に落とせるようになります。2社目は90%を損金に、3社目は100%が損金に落とせるとのこと。
従業員2000人以下の中堅企業の場合は1社目の譲り受けは優遇措置がないのですが、2社目は、中小企業と同じく90%を損金に、3社目は100%を損金に落とせます。 ※過去5年間までさかのぼってM&Aで1億円以上の株式取得を行っている場合は1社とカウントされるようです。
今までですと、株式の取得金額は、のれん代として資産計上されていたため、損金に算入することができませんでした。 そのため株式取得金額における直接的な税務メリットというのはありませんでした。
しかし、今回の2024年税制改正大綱が通れば大きく変わります。
利益が大幅に出そうな年には、M&Aを積極的に行うことができるようになるのです。
2024年は企業の成長ドライバーの一つでもあるM&Aがより活発化し、 日本の社会的課題でもある後継者不足を解決していく一年になることを願っております。
また確定しましたら続報をお送りさせていただきます。 |