先日、IT補助金にまつわる情報をお知らせしましたが、これに付随して中小企業の経営者にとって無視できない制度の改正が二つあります。
一つ目は、IT補助金の活用が可能である「インボイス制度」です。
本格導入が2023年10月ということもあり、時間的余裕があるように見えるのですが、適格請求書に対応が出来ないことで仕入税額控除を受けられなくなるという「未対応デメリット」のある制度改正であり、政府もIT補助金で手厚く支援するスタンスを打ち出しています。
このインボイス制度に対応するためにはクラウド会計等、何らかのデジタルソリューションを使用することが効率的であり、そのためにIT補助金を導入できるという内容です。先ほどご紹介した記事に掲載したセミナーは既に終了しているため、個別にご相談をされたい場合はこちらのIT補助金活用セミナーをご利用いただくのが良いかもしれません。
( https://www.funaisoken.co.jp/seminar/it-digital)
このインボイス制度の対応は引き続き税額控除の対象となるためにデジタルソリューションを導入することで請求書の電子化等、バックオフィスにもIT化を推進する意図が見え隠れします。逆に言えば、クラウド会計を導入するのであれば、補助金が手厚い今のタイミングがベストなのかもしれません。
もう一つご紹介したいのが、賃上げ促進税制です。
( https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html)
こちらは従前の制度に改正が加わり、中小企業の場合
①継続雇用者給与等支給額が前年度より3%以上増加⇒控除税額割合15%加算
②「教育訓練費の対応前年度増加率が10%以上⇒控除税額割合10%加算
となりました。①と②は双方満たせば、重複して控除を受けられます。
こちらは税制については顧問税理士さんに確認をしていただき、給与シミュレーションや教育研修について、当社で対応することが可能です。
年間のIT投資、人財投資の計画に追加で検討していただくことをお薦めします。
※『社長online』のお申し込みがまだの方は、無料お試しをご利用いただくと今回ご紹介した記事をご覧いただけます。
( https://www.funaisoken.co.jp/lp/media)
経営者が至急、対処するべき「インボイス制度」と「賃上げ税制」
2022年04月04日